2016-11-22 第192回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
そもそも特保制度は一九九一年から始まりましたけれども、二〇〇九年に厚労省から消費者庁に管轄が移ってからは、商品の独自調査が行われていなかったと聞いております。一度認めてしまったらその後は企業にお任せということでは、消費者は今後も、うその効能をうたった商品を買わされてしまうかもしれません。
そもそも特保制度は一九九一年から始まりましたけれども、二〇〇九年に厚労省から消費者庁に管轄が移ってからは、商品の独自調査が行われていなかったと聞いております。一度認めてしまったらその後は企業にお任せということでは、消費者は今後も、うその効能をうたった商品を買わされてしまうかもしれません。
特保制度は、できて二十年が経過をしております。また、先ほどもお話がありましたけれども、四月からは機能性表示食品の制度も始まりました。改めて特保の位置づけを見直す時期が来ているんじゃないかなというふうに私は思っております。
だから、余分な、体に余りよくないような添加物や香料みたいなものが入っていないことの方が消費者にとっていいわけで、特保に指定される理由の、この食物繊維が入っているから特別に価格が高く設定される、あるいはメーカーも研究開発費をそこに大量につぎ込むというようなことになるような特保制度というものは、どうもよくわからない。
平成十七年の二月に条件付き特保、それから規格基準型特保、それが創設されまして、また疾病低減リスクの表示が可能になったというわけでございますけれども、この今の特保制度について、福島大臣、これで消費者の選好を、どういったものを選ぶかという意味の選好について考えるのに十分と考えていらっしゃるのか、食品の安全の方もございますから、これ以上規制を緩和することはできないというふうにお考えなのか、その両面があると
確かに、二〇〇三年に健康食品のあり方検討会をつくられて、十三回にわたる討議をされて、提言を出され、新特保制度をつくられて二年に及ぶんですけれども、この新特保制度で健康食品をカバーしようという意図があったと思うんですけれども、この二年間で、条件つきで特保がわずか一例しかない。
○入澤肇君 決済用預金だけ別にして、それ以外のペイオフの解禁の対象となる預金だけを中心にして預保制度を作り直すという考え方は、じゃ一切ないですね、これからも。
これらの貸し付けにつきましては、別途、農業信用基金協会によります債務保証あるいは農林漁業信用基金によります再保険の対象といった付保制度が現在ございますものですから、そういう制度が既に確保されておるという考え方に基づいておるものと理解をいたしております。
○堤政府委員 仮定のことでございますので、こうこうこういう場合にはこうなるとなかなか言いにくいわけでございますが、やはり基本的には自己責任原則ということと、それから貯保制度なり相互援助制度という制度がございますので、もし破綻した場合の組合員に対する支援ということは、そういう制度がございますので、そこで対応するべきだというふうに理解をいたしております。
それから貯保制度もございます。
○木暮山人君 次に、今回の制度改正のほかに、私学共済年金保制度を取り巻く重要な問題として年金制度の一元化の問題があります。昭和二十九年に創設された私学共済組合は、加入学校数並びに組合員数ともに順調に伸びてきているところであり、現在では他の年金制度と比較して最も安定した制度と聞いております。この私学共済の存作意義についてどのように認識しておられるのか、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
私たちはやはりそこに、選挙制度というのは一定の期間あるいは多くの国民に保制度としてたえ得るものでなければいかぬ、意味がなければいかぬ。 その際に、並立制というのはまさに木に竹を接いだものである。あのときの三百と百七十一という数字のことは別といたしましても、いかにも二つの比例代表と小選挙区というものをまさに並べ立ててやる制度であるということ。
時間がありませんからちょっと急ぐのですけれども、大臣、ここらが中国の五保制度から江戸時代の五人組、しまいには密告、そういう分裂支配との関係があるんですよ。これは封建制がまだ厳しい日本の農村社会だからこんな政策ができるんですよ。これが一つ。
○説明員(山口剛彦君) 年金の水準その他を考えますときに、私どもも、先生御指摘のように、先ほど恩給制度の特色ということで御説明もございましたけれども、社会保険を原則にいたしまして世代の連帯の中で所得保障をしていこうという年金保制度と恩給制度に基本的な差異がございますので、恩給制度がどうこうということで年金制度の建前なり仕組みなりが変わってくる、水準が変わってくるというようなことはなかろうと思います。
それから、次は追徴金制度の創設でありますが、追徴金制度というのは、不正した金額について、これと同額以下の罰金を課そうとしているわけでありますが、このような制度の創設につきましては、失保制度が社会保障制度の一環である、こういう観点から見ますならば、この受給者が見る場合と、もう一つこの受給者が失業者である、こういうような、非常に生活に対しては余裕がなくて困っておる人もあると、こういう二点を考え合わせますならば
その際に、なくなった池田総理が閣議で、時の石田労働大臣に対して、失保制度を改悪をしろ、こういうような厳命を発したことがあります。ところで、その際に、時の労働大臣は秋田県出身の石田労働大臣、いまの委員長も青森県であります。私は、別してこの季節出かせぎ者の問題これは日本における南北問題だという理解なんです。
したがって自動車につきましても、十分軌道に乗ってきて、再保制度を国がとらなくても自賠責法律の精神、趣旨というものが完全に実現できていく、その制度が理想的に運営されていくということになってくれば、国としては再保険を設けておく必要はないわけでございますから、その段階になりましたならば、やはり再保険制度を廃止するということが筋でございましょう。
しかし、何とかして早い時期に成案化して国会に提出したい、これはどうも社会保制度審議会が答申した趣旨を理解しておられない。私は具体的な例として、イギリスのロイヤル・コミッティ、いわゆるピルキントン委員会の例を申し上げたいのです。
なお、原則として漁業協同組合の地区を指定地区とすることに伴いまして、漁業協同組合の地区に変更があった場合などには対象地区を変更することとなりますが、対象地区の変更により付保義務の消滅を来たし、新たに付保義務発生手続を更新する必要を生ずることとなりますので、義務付保制度の円滑な運営に特に支障がない場合には、政令で、漁業協同組合の地区に変更があった場合でも対象地区の変更を要しないものとして取り扱う考えであります
従来、付保義務は、一たん発生すれば、指定漁船所有者の一定数が付保義務の消滅に関する同意をした場合を除きまして、特別の事情のない限り、永久に継続するとしているのでありますが、時の経過に伴って、付保義務の発生に関する同意をした者が変更することを考慮いたしまして、四年ごとに付保義務が消滅するものといたしまして、付保義務発生に関する手続を四年ごとに更新することによりまして、義務付保制度の運営の適正化をはかることとしたことがおもな
昭和二十七年現行の漁船損害補償法が漁船保険法にかわって制定施行を見て以来、保険加入隻数は義務付保制度が漁業経営の安定をはかる上に果たす役割はますます重要性を加えて参っておるのであります。
昭和二十七年現行の漁船損害補償法が漁船保険法にかわって制定施行をみて以来、保険加入隻数は、義務付保制度による保険料の一部国庫負担を軸として逐年伸長し、現在約十万隻に達しており、漁船損害補償制度が漁業経営の安定をはかる上に果たす役割は、ますます重要性を加えて参っておるのであります。
また最近特に社会保障制度審議会の委員といたしまして社会保制度の研究を続けておるものでございますが、この農業災害保障制度という名前で行われておりますわが国の農業保険につきましては、特に深い研究をしたというわけでございません。